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県では、令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で、校舎や通学路の損害等により、通学の方法を変更された方に、定期券の購入費等の通学費を給付します。
令和6年度のお知らせへ
県立学校に在校・通学している生徒で、通学の方法を変更し、新たに通学費が発生した生徒
(例1:学校が損壊し、通学先が変更になった)
(例2:自宅が損壊し、避難先から通学することになった)
(例3:通学路が損壊し、通学方法が変更になった)
令和6年能登半島地震により住宅に被害を受け、現在、応急仮設住宅(建設型・賃貸型)、公営住宅に居住している生徒
生徒が通学のため利用する交通機関(電車・バス)の定期券購入費(全額)
※乗車賃(ICカード等によるものも含む)も対象となることがあります。
<給付対象の通学費>
・平日の通学費、部活動の移動費
・土日祝や長期休暇中の部活動(遠征費は除く)・補習(民間主催の模試を除く)・体育祭等にかかる移動費
・令和7年4月1日~令和8年3月31日
・学校や自宅の復旧が完了するなど、通学の方法を変更する事由が終了するまで
(R7新入生は仮設住宅に居住している間のみ)
通学している学校の事務室に申請書類を提出してください。
・現在の居住状況がわかる書類の写し(入居許可通知書、契約書等)※R7新入生のみ
※その他、審査において必要とされる書類の提出を求めることがあります。
令和7年4月16日(水曜日) 必着
申請内容に変更(区間の変更や追加等)がある場合、学校の事務室に相談の上、変更申請書を提出してください。
申請完了後、学校の事務室に実績報告書兼請求書類を提出してください。
・新たに発生した通学費の支出状況が確認できる書類(定期券の写し+領収書)
令和8年3月(詳細の期日は後日お知らせ)
請求書に記載された口座へ振込
・学割を適用し、原則、長期の定期を購入すること。
・請求時に提出が必要になるので、定期券の写し(写真も可)と購入時の領収書を保管すること。
・長期休業中は部活動や補習等のために通学が必要な場合を除き、給付対象外。(乗車賃より定期券で対応したほうが安価であるという理由で購入した定期券の有効期間が長期休暇にかかっている場合はその限りでない。)
・定期券で有効期間を残したまま、通学方法の変更事由がなくなった(学校や自宅が復旧した等)場合は払い戻しを受けた上で、請求書を提出すること。(払い戻し可能期間を過ぎており、払い戻しを受けられない場合はその限りでない。)
請求額=定期購入費-払い戻し額 ※払い戻し手数料は自己負担
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