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教員免許更新制の概要、更新等の手続き及び免許状更新講習の開設状況等をご確認いただけます。
ただし、石川県教育委員会に更新等の申請・問い合わせ等を行うことができるのは、石川県内の学校(幼稚園を含む)に勤務する現職教員の方、又は現職教員ではない方で、現在石川県にお住まいの方となっております。
※現在お持ちの教員免許状の有効期間は、文部科学省のHPよりご確認いただけます。
※更新手続書類の提出先は下記のとおりです。
提出先:石川県教育委員会事務局教職員課 免許・法制グループ 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目一番地 行政庁舎17階
教員免許更新制についての手引(石川県教育委員会作成)を掲載しております。石川県における教員免許更新制の概要、更新等の手続き等をご確認いただけます。
幼稚園・認定こども園・保育所に勤務されている方は、以下の概要・手続をご覧ください。
※免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第23号)の施行(平成25年8月8日)により、認可保育所に勤務する保育士についても、更新更新講習の対象者となりました。
現在教職に就いていない方は、以下のリーフレット(文部科学省作成)をご覧ください。
有効期間が記載されていない免許状を有する方は、以下の文部科学省のHPより、修了確認期限をご確認いただけます。
免許状の更新等の申請に必要な書類や申請書類への証明者について、以下のPDFファイルでご確認いただき、申請書類を提出してください。なお、申請書の両面印刷は厳禁です。両面印刷で提出された場合は、申請を受け付けられない場合があります。
平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた方は、新免許状所有者となります。
1. 免許状更新講習の課程を修了された方は、様式第1号を使用してください。
2. 教員を指導する立場等の受講免除事由に該当する方は、様式第2号を使用してください。
3. 免許状更新講習を受講することが困難な事由等がある方は、様式第3号を使用してください。
平成21年3月31日以前に授与を受けた免許状を所持する方は、旧免許状所有者となります。なお、平成21年3月31日以前に授与を受けた免許状を所持する方で、平成21年4月1日以降に新たに免許状の授与を受けた場合も同様に、旧免許状所有者となります。
4. 免許状更新講習の課程を修了された方は、様式第4号を使用してください。
5. 免許状更新講習を受講せずに修了確認期限を過ぎた方で、免許状の効力を回復させる方は、様式第5号を使用してください。
6. 免許状更新講習を受講することが困難な事由等がある方は、様式第6号を使用してください。
7. 教員を指導する立場等の受講免除事由に該当する方は、様式第7号を使用してください。
※所持する免許状が6枚以上ある場合は、下記の一覧をご使用ください。
1. 必修領域
2. 選択必修領域
3. 選択領域
1. 必修領域
2. 選択必修領域
3. 選択領域
※全国の免許状更新講習の開設状況は、文部科学省のHPよりご確認いただけます。各年度の免許状更新講習の認定一覧から、希望する領域(必修、選択)、地域のExcelファイルを選択してください。
文部科学省のホームページで教員免許更新制についての「Q&A」を公開しております。
なお、本県においても、皆様から寄せられた問い合わせ等を参考に「Q&A」を作成しております。
お問い合わせ先
事務担当:教職員課免許・法制グループ 電話:076-225-1819
お問い合わせ
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