石川県指定有害がん具等一覧
青少年に有害ながん具等
次に掲げる内容を有するものについて、いしかわ子ども総合条例第45条第1項の規定により、有害がん具等に指定いたします。
1 著しく人の生命又は身体に危害を及ぼすもの
- 銃砲刀剣類をかたどったがん具、飛び道具等で人体に危害を加え、又は犯罪を誘発し、若しくは助長するおそれのあるもの(別表に掲げるがん具銃は、包括して青少年に有害ながん具とする。)
- がん具煙火その他発火の機能を有するもので人体に危害を加えるおそれのあるもの
- その他構造又は機能が人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発し、若しくは助長するおそれのあるもの
2 著しく性的感情を刺激するもの
- 形状、構造、機能等が男女の肉体の全部又は一部を露骨に表現し、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるもの
- 形状、構造、機能等が性行為を連想させ、劣情を刺激するもの
これまで石川県が指定した有害がん具等
有害がん具等一覧(PDF:96KB)
令和4年3月15日からクロスボウの所持が原則禁止になりました!
- いしかわ子ども総合条例では、販売業者による青少年へのクロスボウ(※一定の条件あり、 詳細は上記「有害がん具等一覧」参照)の販売・貸し付け等の禁止、その他、誰でも青少年にクロスボウを所持させることがないよう努めなければならないと規定されています。
- 3月15日に「改正銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)」が施行され、クロスボウ(矢の運動エネルギーが6.0J以上)の所持が原則禁止となり、許可制になりました。
※ クロスボウを青少年に販売したり、譲り渡したりした場合、銃刀法違反となる場合があります。
→ 銃刀法によるクロスボウの規制等については、下記リンク先で確認してください。
・ 「クロスボウの所持が禁止されます!」【警察庁】 (外部リンク)