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石川県では「石川県モーテル類似施設設置規制指導要綱」によって、
珠洲市、加賀市、能美市、川北町地内におけるモーテル類似施設の設置について規制を行っております。
(上記以外の市町に設置する際は、各市町の関係条例を順守してください。)
そのため、規制地域において旅館業法(昭和23年法律第138号)(PDF:259KB)第2条に定める
に規定する施設(以下「ホテル等」という)を設置しようとする者は、関係法令に定める許可等の申請又は
届出に先立ち、知事に協議することとなっております。(同要綱第5 ただし書きに記載のホテル等は
この限りではありません。)
この協議については、ホテル等を設置しようとする者が同要綱第5第2項に定める「ホテル等設置協議申出書」に
図面等を添えて申し出を行う手続きが必要となります。
手続きの流れは以下のとおりです。
石川県モーテル類似施設設置規制指導要綱に定めるホテル等設置協議申出書に
1. 関係図面(付近見取図、配置図、立面図、各階平面図)を添付のうえ、提出してください。
→提出先:石川県健康福祉部 少子化対策監室 健全育成グループ
※ メールによる提出も可能です。
→ メールで提出する場合は、必要書類一式(PDF形式)を添付し、
Email:e150300@pref.ishikawa.lg.jp まで送信してください。
2. 県は提出された書類に基づき、立入調査・審査等を行い、その結果を申請者に通知します。
3. 県からの結果通知があった後、関係法令に規定する許可申請を行ってください。
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