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ハンセン病とは、「らい菌」によって起こる感染症で、主として末消神経と皮膚がおかされる病気です。外見上の特徴的変形が生じたり、熱いや痛いといった感覚が麻痺します。
・「らい菌」の感染力は非常に弱く、感染しても発病することはほとんどありません。
・早期に適切な治療を行うことで完治し、障害を残すこともありません。
・外見上は後遺症が残っていても、回復した患者から感染することはありません。
西暦 | 名称 | 内容 |
1907年 (明治40年) |
「癩(らい)予防ニ関スル件」制定 | 放浪する患者等を療養所へ収容し隔離した。 |
1931年 (昭和6年) |
「癩(らい)予防法」制定 | すべてのハンセン病患者を療養所に隔離させる体制を作った。 |
1953年 (昭和28年) |
「らい予防法」制定 ※癩予防法を改正 |
引き続きハンセン病患者の隔離を規定し、療養所入所者の外出禁止などを規定 |
1996年 (平成8年) |
「らい予防法」廃止 | 隔離政策に終止符が打たれる。 |
2001年 (平成13年) |
「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟(判決) | 熊本地裁は原告勝訴の判決。国は控訴せず、判決が確定。 |
2008年 |
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」制定 |
ハンセン病の元患者等に対する差別・偏見の解消や福祉の増進により、ハンセン病問題の解決の促進を図る。 |
日本では治療法が確立されて以降も、1996年(平成8年)に「らい予防法」が廃止されるまでの間、ハンセン病患者に対する強制隔離の施策がとられました。長期間にわたる強制隔離施策により、人々の中でハンセン病は恐ろしいというイメージを植え付け、患者やその家族に対する差別や偏見を助長していきました。
ハンセン病の患者・回復者の方々の多くは、自由にふるさとに帰ることができない、実名を名乗ることができない、といった様々な苦しみを強いられてきました。現在でも、社会に残る偏見・差別から、このような苦しみを持ち続けている方々が多くいます。過去の時間を取り戻すことはできませんが、これらの方々の明るく楽しい生活への支援は、私たちに課せられた重要な課題です。
1996年(平成8年)に「らい予防法」が廃止され、強制隔離などの施策が行われることがなくなって以降も、差別や偏見といった意識が根強く残っているため、療養所(ハンセン病患者を強制的に収容した施設)の外での生活に不安を感じ、退所できない人もいます。そういった過去の過ちを繰り返さないためにも、ハンセン病に対する正しい理解により差別や偏見を解決していくことが重要です。また、ハンセン病に限らず差別や偏見をなくし、人権が尊重される社会の実現に向けて考える機会になります。
・ハンセン病に関する普及啓発用DVDの貸出を行っています。(学校等でのハンセン病問題についての普及啓発にご利用下さい。)
・ハンセン病に関するパネル展の開催
と き:令和6年6月14日【金】~6月28日【金】
ところ:石川県立図書館(2階文化交流エリアラーニングスペース)※関連書籍等の紹介もあります。
これらに関しては、下記の「お問い合わせ」先までご連絡ください。
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