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本県では、国土交通省が行う建設産業における技能労働者の処遇改善に向けた取組と県発注工事における公共工事設計労務単価の改定を踏まえ、技能労働者への適切な賃金水準の確保等に取り組んでまいります。
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価等」という。)の決定に伴い、石川県が発注する工事及び委託業務においては、令和6年3月1日より新労務単価等を適用することとしました。
新労務単価等の摘要に関する取り扱いについては、以下のとおりです。(現在受注している契約に関する申請手続き等については、監督員にご相談ください。)
令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工期の始期が到来しているものについて、一定の要件に該当する場合は、石川県建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく変更契約(インフレスライド)の対象となります。
また、令和6年3月1日において工期の始期が到来していないものについても、インフレスライドに準じた取扱い(「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について」1.(2)及び4.(3)を除く。)とします。
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事又は業務委託のうち、従前の労務単価又は技術者単価を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。
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