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更新日:2024年10月15日

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石川県公共事業再評価システム

1.石川県公共事業再評価実施要綱

第1  目的

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択後長期間が経過した事業等について再評価を行い、必要に応じてその見直しを行い、事業継続等の対応方針を決定することを目的とする。

第2  再評価の対象とする事業の範囲

再評価の対象とする事業は、県が実施する次に掲げる事業のうち、管理に係る事業等を除く事業とする。

(1)  農林水産部所管の公共事業

(2)  土木部所管の公共事業

(3)  その他、特に知事が再評価を実施することが必要であると認めた事業

なお、公共事業とは国の補助を受けた事業をいう。

第3  再評価を実施する事業

再評価を実施する事業は、次のいずれかに該当する事業とする。

(1)  事業採択後一定期間を経過した後も未着工の事業

(2)  事業採択後長期間が経過している事業

(3)  事業採択前の準備・計画段階で一定期間が経過している事業

(4)  社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業

第4  再評価の実施及び結果等の公表

再評価の実施及び結果等の公表は、次のとおりとする。

(1)  再評価の実施主体は、石川県とする。

(2)  再評価の実施時期、実施方法等については、事業の所管部局が定める実施要領によるものとする。

(3)  県は、再評価を行い、その結果に基づき当該事業に係る対応方針案を定めるものとする。

(4)  県は、前号の再評価結果等について、石川県公共事業評価監視委員会の意見を聞き、対応方針を決定するものとする。

(5)  再評価の結果及びこれに基づく対応方針等は公表するものとする。

第5  石川県公共事業評価監視委員会

1  県は、第4の(4)の規定により、再評価に当たって学識経験のある者の意見を聞くため、第三者で構成する石川県公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2  委員会は、意見を求められた事業に関し、県に対し意見を具申するものとする。

第6  その他

この要綱に定めるもののほか、再評価の実施について必要な事項は別に定めるものとする。

附則

1  この要綱は、平成10年11月6日から施行する。

2  平成17年4月1日  一部改正

3  平成19年4月1日  一部改正

4  平成29年4月24日  一部改正

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2.石川県公共事業評価監視委員会設置要領

第1  趣旨

この要領は、石川県公共事業再評価実施要綱に基づき設置する石川県公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2  所掌事務

1  委員会は、県の求めに応じ、県が作成した再評価の結果及びこれに基づく対応方針案について審議し、意見を具申するものとする。

2  委員会は、市町村の求めに応じ、市町村が作成した再評価の結果及びこれに基づく対応方針案について審議し、意見を具申することができるものとする。

第3  組織

1  委員会は、委員10人以内で組織する。

2  委員は、有識者のうちから、知事が委嘱する。

3  委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4  委員は、再任することができる。

第4  委員長等

1  委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2  委員会には副委員長を2名おき、委員長がこれを指名する。

3  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4  副委員長は委員長を補佐する。

5  委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長が、その職務を代理する。

第5  会議

1  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する委員がともにいないときは、知事が招集する。

2  委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3  議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4  会議は、原則、公開して行うものとする。ただし、議長が当該会議に諮って特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

第6  部会

1  委員会において、必要と認めるときは、部会を設置することができる。

2  部会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1)  委員会から付託された事案の審議

(2)  審議内容及び意見の委員会への報告

3  委員が所属する部会は、委員会において定める。

4  委員が2以上の部会に属することは妨げない。

5(1)  第4の1、3及び第5の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは「部会」、「委員長」とあるのは「部会長」、「委員」とあるのは「部会に属する委員」、「知事」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(2)  部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

第7  庶務

委員会の庶務は、農林水産部企画調整室及び土木部企画調整室において処理する。

第8  その他

この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附  則

1  この要領は、平成10年11月6日から施行する。

2  この要領施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3の3の規定にかかわらず平成

12年3月31日までとする。

3  平成15年4月1日  一部改正

4  平成17年4月1日  一部改正

5  平成19年4月1日  一部改正

6  平成29年4月24日  一部改正

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3.石川県公共事業評価監視委員会委員名簿

麻生 小夜 弁護士
楳田 真也 金沢大学教授
高山 純一 公立小松大学特任教授
林 紀代美 金沢大学准教授
冨久尾 佳枝 金沢商工会議所女性会会長
藤原 洋一 石川県立大学准教授
眞鍋 知子 金沢大学教授
山岸 邦彰 金沢工業大学教授
 

(令和6年4月1日現在  五十音順)

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お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1711

ファクス番号:076-225-1714

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