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これまで、石川県では建設工事及び建設工事に係る業務(測量、設計など)について、入札においてはシステムを使った電子入札を実施し、見積徴収においては時間・場所を指定し、見積書を持参あるいは郵送していただくこととしておりましたが、令和4年4月1日より、見積徴収においても、受発注者双方の事務の効率化やコスト縮減を図るため、 原則、電子見積徴収により実施することといたしました。
<令和4年4月1日から電子見積徴収となる工事、業務>
・予定価格250万円以下の建設工事
・予定価格100万円以下の建設工事に係る業務
電子見積徴収の方法については、従来の指名競争入札と同様となります。
電子入札システム上で見積徴収通知を受領
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入札情報システムにて、図面・設計書等をダウンロード
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見積書提出期限までに、電子入札システム上で見積書及び内訳書を提出
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見積書確認・請負業者決定
再度の見積徴収は原則として1回のみ行うものとし、再度の見積徴収を行っても予定価格の範囲内の見積がない場合は、不落として取扱い、見積徴収を取り止めるものとする。
再度の見積書の受付は、見積徴収参加者に対し再見積通知を発出した時から30分を標準として、受付終了時刻を設定し、受付終了時刻到達後、直ちに開札するものとする。
電子入札用ICカードを未取得の事業者に対応するため、当面の間は紙による提出(原則郵送)を認め、電子との併用により対応するものとする。ただし、紙による提出を行った者は再度の見積徴収 には参加できない取扱いとする。
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