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更新日:2021年4月1日

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9.土壌の汚染に係る環境基準

(平成3.8.23環告46  改正  平5環告19平6環告5平6環告25平7環告19平10環告21平13環告16平20環告46平22環告37  平26環告44  平28環告30 R2環告44

項目

環境上の条件

カドミウム 検液1リットルにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。
全シアン 検液中に検出されないこと。
有機燐 検液中に検出されないこと。
検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
六価クロム 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。
砒素 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壊1kgにつき15mg未満であること。
総水銀 検液1リットルにつき0.0005mg以下であること。
アルキル水銀 検液中に検出されないこと。
PCB 検液中に検出されないこと。
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。
ジクロロメタン 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
四塩化炭素 検液1リットルにつき0.002mg以下であること。

クロロエチレン

(別名塩化ビニル又は

塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002mg以下であること。
1,2-ジクロロエタン 検液1リットルにつき0.004mg以下であること。
1,1-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.1mg以下であること。
1,2-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.04mg以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン 検液1リットルにつき1mg以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。
トリクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
テトラクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
1,3-ジクロロプロペン 検液1リットルにつき0.002mg以下であること。
チウラム 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。
シマジン 検液1リットルにつき0.003mg以下であること。
チオベンカルブ 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
ベンゼン 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
セレン 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
ふっ素 検液1リットルにつき0.8mg以下であること。
ほう素 検液1リットルにつき1mg以下であること。
1,4-ジオキサン 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。

(備考)

  1. 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表(略)に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。  
  2. カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1リットルにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1リットルにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。  
  3. 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄(略)に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。  
  4. 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
  5. 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格K0125の5.1、5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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