ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 生活環境・公害・有害物質 > 環境の状況、環境政策 > 環境基準 > 9.土壌の汚染に係る環境基準
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(平成3.8.23環告46 改正 平5環告19平6環告5平6環告25平7環告19平10環告21平13環告16平20環告46平22環告37 平26環告44 平28環告30 R2環告44)
項目 |
環境上の条件 |
---|---|
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壊1kgにつき15mg未満であること。 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005mg以下であること。 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002mg以下であること。 |
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は 塩化ビニルモノマー) |
検液1リットルにつき0.002mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004mg以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04mg以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1mg以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002mg以下であること。 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003mg以下であること。 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8mg以下であること。 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1mg以下であること。 |
1,4-ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。 |
(備考)
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