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更新日:2013年7月24日

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3.ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準

(平成11年12月27日環告68  改正  平14年環告46)

媒体

基準値

備考

大気

0.6pg-TEQ/立方メートル

以下

  1. 1.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した値とする。
  2. 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
  3. 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

水質

(水底の底質を除く。)

1pg-TEQ/L以下

水底の底質

150pg-TEQ/g

以下

土壌

1,000pg-TEQ/g

以下

  • 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
  • 水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
  • 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質につぃて適用する。
  • 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区分されている施設に係る土壌については適用しない。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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