ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 生活環境・公害・有害物質 > 環境の状況、環境政策 > 環境基準 > 4.騒音に係る環境基準
ここから本文です。
(平成10年9月30日環告64 改正 平12環告20平17環告45平24環告54)
(単位:等価騒音レベル)
地域の種類 |
基準値 |
||
---|---|---|---|
昼間 |
夜間 |
||
一 般 地 域 |
AA |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
A及びB |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
|
C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
|
道 路 に 面 す る 地 域 |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
|
上段にかかわらず特例として、幹線交通を担う道路に近接する空間
|
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
一般地域 |
原則として一定地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価する。 |
---|---|
道路に面する地域 |
原則として一定地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価する。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す