ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 生活環境・公害・有害物質 > 環境の状況、環境政策 > 環境基準 > 2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準
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(平成9年2月4日環告4 改正 平13環告30)
物質 |
ベンゼン |
トリクロロエチレン |
テトラクロロエチレン |
ジクロロメタン |
---|---|---|---|---|
環境上の条件 | 1年平均値が0.003mg/立方メートル以下であること。 | 1年平均値が0.13mg/立方メートル以下であること。 | 1年平均値が0.2mg/立方メートル以下であること。 | 1年平均値が0.15mg/立方メートル以下であること。 |
環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
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