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更新日:2023年5月19日

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1.大気の汚染に係る環境基準

二酸化硫黄

二酸化窒素

一酸化炭素

浮遊粒子状物質

光化学オキシダント

 微小粒子状物質

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。

1時間値が0.06ppm以下であること。

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。

備考

  1. 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。
  2. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
  3. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。

[1]短期的評価(二酸化窒素を除く。)

定を行った日についての1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

[2]長期的評価

ア  二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。
だし、上記の方法に関わらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。

イ  二酸化窒素

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値(1日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。

ウ  微小粒子状物質

 長期基準(1年平均値が15μg/m3以下)、短期基準(1日平均値の年間98%値が35μg/m3以下)の評価を各々行い、両者の基準を達成することで評価する。

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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