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石川県議会では、政務活動(調査)費の使途の透明化をより一層進めるため、平成21年4月1日以降交付される政務活動(調査)費について、すべての領収書等の写しを収支報告書に添付することを義務づけました。
政務活動(調査)費とは、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、知事が議員の調査研究等に資するため必要な経費の一部として交付する経費のことです。
なお、地方自治法の改正により、平成25年4月1日から「政務調査費」から「政務活動費」に改正されました。
収支報告書については、平成25年度交付分から収支報告書を閲覧に供しておりましたが、平成28年度交付分からは収支報告書に加え、領収書等の写しも閲覧に供することになりました。
なお、収支報告書及び領収書等の写しは、議会図書室(議会庁舎1階)において閲覧しております。
政務活動費の収支報告書は、平成28年度交付分からご覧のホームページ上でも公開することとなりました。
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