政治倫理の向上
地方分権が進展するとともに、政治倫理に対する県民の関心が高まっている中、県議会議員にはより高い倫理観と識見が求められていることを踏まえ、石川県議会における政治倫理のより一層の確立を図るため、議員が自らを律するための責務、行為規範などを定めました。
(平成15年2月24日制定、平成21年3月19日全部改正)
議員の責務について
- 県民全体の福祉の向上
- 自己規制、議員の品位の保持
- 倫理に違反した場合の説明責任
行為規範について
- 公正を疑われるような金品授受の禁止
- 政治的・道義的批判を受けるような寄附の禁止
- 自己や特定の者の利益を図ることを目的とした、国、地方公共団体締結の契約等に関する働きかけの禁止
- 国、地方公共団体等の役・職員に対する公正な職務執行の妨害禁止
措置について
- 議員辞職の勧告
- 議会における役職辞任の勧告
- 議会の会議への出席自粛の勧告 等
役員就任規制について
- 年間100万円を超える報酬を得て、県から補助金等を受けている公益団体等の役員就任の禁止
- 県等との契約金額が総契約額の30%を超える企業等の役員就任禁止 等
審査結果の公表について
関係規程