「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)に対する意見募集について
「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)に対する意見募集は、終了しました。
意見募集の結果はこちら → 意見募集結果(PDF:162KB)
趣旨
県議会では、有害情報へのアクセスやネットいじめなどの携帯電話利用に伴う弊害から子どもを守る目的で、平成21年6月に、いしかわ子ども総合条例の一部を改正し、青少年の携帯電話の利用制限等に係る事項を規定しました。
その後、青少年のスマートフォン所持率や利用の増加、小中学校でのGIGAスクール構想によるICT教育の推進により、青少年を取り巻くデジタル環境が大きく変化したため、これまでの「持たないことで、その弊害を避ける」という考え方を、「適切な利用方法を十分理解した上で、賢く利用する」ことに転換し、所持規制の廃止など、所要の改正について検討を進めています。
また、今後ますます推進されるデジタル社会において、乳幼児の心身の発達を守るための環境づくりに関する規定の追加についても検討を進めています。
つきましては、条例の改正等について、広く県民の皆様からご意見をいただき、参考とさせていただきたいと考えています。
概要
(1) 募集期間
令和4年7月22日(金曜日)~令和4年8月22日(月曜日)
(郵送の場合は、8月22日(月曜日)の消印まで有効とします。)
(2) 募集内容
「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)についてのご意見
(3) 資料
(4) 資料の入手方法
- 上記(3)からダウンロードできます。
- 次の場所で閲覧、入手できます。
- 県議会事務局企画調査課(金沢市鞍月1丁目1番地、議会庁舎1階)
- 県行政情報サービスセンター(金沢市鞍月1丁目1番地、県庁舎行政庁舎1階)
- 小松県税事務所(小松市園町ハ108番地の1)
- 中能登総合事務所(七尾市小島町ニ部33番地)
- 奥能登総合事務所(輪島市三井町洲衛10部11番1)
意見の提出方法・提出先
(1) 提出方法
所定のご意見用紙に氏名、住所、ご意見等を記入のうえ、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
ご意見を正確に承るため、電話や口頭によるご意見はお受けしておりません。また、氏名、住所の記載がないものについても、お受けいたしかねますので、ご了承願います。
(2) 提出先
ご意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、条例改正の参考とさせていただき、ご意見の概要とそれに対する県の考え方については、後日公表いたします。
ただし、個人情報、あるいは個人が特定できるような情報は一切公表いたしません。
なお、ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
問い合わせ先
石川県議会事務局企画調査課 企画・法制グループ
電話:076-225-1036