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平成7年に発生した阪神・淡路大地震の災害を教訓として、「地震災害対策緊急整備事業」を創設し、県有建築物の耐震性の確保を図るため、耐震補強工事を実施しています。
対象となる建築物は、災害対策上、必要な機能を担う次の施設です。
(1)災害対策活動拠点施設
(2)救護活動施設
(3)避難活動施設
(4)災害弱者施設
耐震補強工事は「新耐震基準」(昭和56年)以前に建築された施設を中心に順次実施しており
耐震診断→補強計画→実施設計→補強工事
の4段階で完了します。
また、東日本大震災等において、大規模空間を有する建築物の天井等の脱落が複数発生したことから、国は、建築基準法施行令の改正(平成25年7月公布、平成26年4月1日施行)するなど、脱落防止対策を推進しています。
これを受け県では、脱落によって重大な危害が生ずる場所から順次、天井の落下防止対策を進めております。
年度 | 平成 10 |
平成 11 |
平成 12 |
平成 13 |
平成 14 |
平成 15 |
平成 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(棟数) | 25 | 15 | 29 | 23 | 15 | 12 | 7 |
年度 | 平成 17 |
平成 18 |
平成 19 |
平成 20 |
平成 21 |
平成 22 |
平成 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(棟数) | 5 | 27 | 13 | 2 | 15 | 5 | 9 |
年度 | 平成 24 |
平成 25 |
平成 26 |
平成 27 |
平成 28 |
平成 29 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(棟数) | 7 | 6 |
4 [3] |
18 [1] |
1 [2] |
0 [0] |
238 [6] |
[ ]括弧は、耐震補強工事のほか、天井落下防止対策の件数
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