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環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとしています。所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録されていない象牙を売ったりあげたりするのは違法となります(全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外です)。
未登録の象牙をお持ちの方は、まずは下記まで連絡をお願いします。
連絡先
象牙の登録の手続きのお問い合わせ先 (一般財団法人自然環境研究センター)
TEL:03-6659-6018(土日祝日を除く10 時~17 時)
なお、所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後販売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。
また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け付けています。
全形を保持した象牙などの国際希少野生動植物種は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、譲渡し等(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りるなど)が禁止されています。
罰則:個人は5年以下の懲役もしくは500 万円以下の罰金、またはその両方。法人は1億円以下の罰金)。
ただし、登録を受けていれば登録票とともに譲渡すことができます。登録しないままにしておくと、登録に必要な書類の紛失や記憶が曖昧になり入手の経緯等を説明できなくなり、いざ登録しようと思ったときに登録できなくなってしまうかもしれません。
また、環境省では、2019 年6月頃より、象牙を含む国際希少野生動植物種の規制をさらに厳しくすることを検討しています。
「象牙在庫把握キャンペーン」は令和元年5月末で終了しています(PDF:1,818KB)
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