ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 森林管理課 > 森林環境譲与税の使途の公表について
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平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境譲与税は、市町村においては、森林の整備に関する施策や、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされており、都道府県においては、森林整備を実施する市町村の支援等に関する施策に充てることとされています。
また、森林環境譲与税の使途については、法第34条に基づき、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされております。
県内市町の森林環境譲与税の使途については、各市町のホームページでご確認ください。
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