保安林における制限
保安林は、森林の機能を公益のために保全しようとする制度のため、立木の伐採と土地の形質の変更等について制限があります。
保安林内で、これらの行為を行う場合は、県知事の許可が必要となります。
立木の伐採許可について
立木の伐採をしようとするときは、県知事に「立木伐採許可申請書」または、「立木伐採届」を提出する必要があります。
保安林の指定の目的を達成するため、伐採の方法*(以下伐採種)が定められており、この伐採種により申請時期と様式が異なります。
伐採の方法の種類
- 皆伐 : 主伐の一種で、一定範囲の樹木を一斉に全部又は大部分伐採すること。
- 択伐 : 森林の構成を著しく変化させることなく、逐次更新を確保することを旨として行う主伐。
樹木の一部を抜き伐りすること。
- 間伐 : 利用期に達した樹木を伐採する「主伐」とは異なり、森林の適正な管理のために樹木の一部を伐採して、個体密度を調整すること。
伐採種ごとに説明しますと、
1.皆伐する場合
毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日の4回「皆伐面積の限度の公表」を県公報に告示しています。
この公表があった日から30日以内に「伐採許可申請書」(PDF:170KB)森林の所在する管内の農林総合事務所へ提出します。
2. 択伐する場合
- 人工植栽に係る保安林の場合
人工林の機能の維持向上を図るために、複層林施業を推進することが重要となってきているため、複層林施業を行う上で必要となる択伐について、平成15年8月1日より、人工植栽に係る保安林内の択伐については、「許可制」から「届出制」に手続きが簡素化されました。届出時期は特に定められていません。随時届出可能です。
伐採をする日の90日から20日前までに「択伐届出書」(PDF:79KB)を森林の所在する管内の農林総合事務所へ提出します。
- そのほかの保安林の場合
- 申請時期は特に定められていません。随時申請可能です。
- 伐採をする30日前までに「伐採許可申請書」(PDF:170KB)を森林の所在する管内の農林総合事務所へ提出します。
3. 間伐する場合
申請時期は特に定められていません。随時申請可能です。
伐採をする日の90日から20日前までに「間伐届出書」(PDF:95KB)を森林の所在する管内の農林総合事務所へ提出します。
- 提出された伐採許可申請については、1の皆伐については、伐採許可申請書提出期間(伐採限度公表の日から30日)の満了後30日以内に、2の(2)の択伐については、申請書提出のあった日から30日以内に、書面により農林総合事務所から申請者に許可または、不許可の通知がなされます。
ただし、以下の場合、立木の伐採の許可は要しません。
- 森林病害虫等防除法第3条の規定による被害木の伐倒命令、道路法第49条の規定による危険防止のための伐倒命令等、法令による伐採の義務を課され、これを実行する場合。
- 森林所有者等が知事の許可を受けて森林施業に関する測量または実地調査の支障となる立木を伐採する場合。
- 火災、風水害その他非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合。
- 除伐をする場合。
- 国又は都道府県が保安施設事業や砂防工事または地すべり防止工事等を実施するために立木を伐採する場合。
- 法令等により、測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合。
- 倒木または枯死木を伐採する場合。
- コウゾ、ミツマタを伐採する場合。
- 森林法第34条第2項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置するため、あらかじめ届け出たところに従って立木を伐採する場合。
- 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類およびバイラスであって知事が指定するものを駆除するためにあらかじめ知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合。
- 林産物の搬出や森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合。
- 土地の所有者等の同意を得て、土地収用法第3条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行う場合において、支障となる立木を除去するために行う伐採。
- 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備または住宅、学校その他建築物に対し、著しく被害を与え、もしくは与える恐れのある立木を伐採する場合。
- 国有林を管理する国の機関があらかじめ知事と協議するところに従って、当該国有林の立木を伐採する場合。
- ただし、(9)から(13)までに該当する場合には、伐採をする2週間前までに
「伐採届出書」(PDF:113KB)を提出しなければなりません。
その際、伐採する箇所を示した図面を添え、森林の所在する管内の農林総合事務所へ提出します。
様式
土地の形質の変更等(作業許可)について
保安林内において立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、その他土地の形質を変更する行為等をする場合には県知事に作業許可申請を森林の所在する管内の農林総合事務所に行います。
提出書類:
- 作業許可申請書
- 図面
・縮尺、方位を記載
・申請地及び隣接地について当該土地の地番及び地目を記載
・申請地を赤色で薄く着色
- 申請者と森林所有者が異なる場合は、森林所有者の同意書等をそろえて森林の所在する管内の農林総合事務所へ提出します。
- 農林総合事務所職員が現地調査を行い、適否判定を行ったのち、申請書を受理した日から30日以内に申請の許可、不許可について申請者に通知がなされます。
様式
- 法令又はこれに基づく処分により土地の形質の変更等の行為をする義務のあるものがその履行としてする場合。
- 森林所有者等が知事の許可を受けて森林施業に関する測量または実地調査する場合。
- 火災、風水害その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合。
- 造林または、保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切りまたは枝打ちをする場合。
- 倒木または枯死木を損傷する場合。
- コウゾ、ミツマタを損傷する場合。
- 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査を行う場合。
- 自家の生活の用に充てるためまたは学術研究の目的に供するため、あらかじめ知事に届け出たところに従って下草、落葉、落枝を採取する場合。
様式
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