特区計画の認定申請
ポイント
認定申請の流れ
- 申請者(地方公共団体)が、特区の範囲、実施する事業の内容、利用する規制の特例、期待される地域活性化の効果などをまとめた特区計画を内閣府特区担当室に提出します。
次回の申請受付は、平成21年9月頃の予定です。
- 内閣府特区担当室が、規制を所管する省庁と協議しながら、計画内容を審査します。(2~3ヵ月程度)
- 内閣総理大臣の認定により、特区が誕生!
- 特区計画の認定に数の制限はありません。
参考
- 計画認定申請の受付は年に3回程度、期間を決めて行われます。
- 認定基準は、次のとおりです。
構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
期待される経済的社会的効果が、具体的かつ合理的に説明されていること。
円滑かつ確実に実施されると見込まれること。(特例を受ける主体が特定されているか、その見込みが高いこと。事業の実施スケジュールが明確であること。)
- 認定申請に必要な資料の様式などは、構造改革特別区域推進本部のホームページ(外部リンク)に掲載されます。