特区(構想)の提案(規制の特例を求める提案)
ポイント
- さまざまな規制について、その規制の特例を提案(規制を緩和するための特例措置に関する構想を提案)します。
- 提案は、地方公共団体や企業、NPO、個人など誰でも行うことができます。
- 認められた規制の特例は、特区のメニュー(基本方針の別表1(外部リンク))に登録され、特区計画の作成にあたって利用できるメニューとなります。
- 過去の提案の概要は、こちらからご覧ください。
構造改革特区の提案募集について(外部リンク)
- メニューにない規制の特例が必要なときは、提案を!
提案の流れ
- 提案者が、規制の特例を求める提案書を内閣官房特区推進室に提出します。
現在、特区(構想)提案の臨時受付を行っています(平成22年3月31日まで)(外部リンク)
特区、規制改革等の提案募集に際して、各地で説明会が開催されます。
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- 内閣官房特区推進室が、提案者が直面する問題点などを踏まえ、規制を所管する省庁と協議・交渉します。
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- (規制の特例を求める提案が認められた場合)
関連する法令などが改正され、特区のメニューに登録されます。
特区計画の作成にあたって利用できるメニューとなります。
- (規制の特例を求める提案が認められなかった場合)
次回以降に、再び提案してください。(何度でも提案できます。)
参考
- 提案の受付は年に2回程度、期間を決めて行われます。その際は、全国的な規制緩和の提案と同時に受け付けられます。(例年6月頃と11月頃に、1ヵ月間受付られます。)
- 新たに、規制の特例を設けることによって弊害が生じることが予想される場合には、その弊害を回避または最小化するための代替措置も提案することにより、実態に即した検討が可能となります。
- 提案に必要な資料の様式などは、構造改革特別区域推進本部のホームページ(外部リンク)に掲載されます。