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石川県内における地域住民の生活交通として必要な乗合バスの確保及び活性化方針策等について協議するため、「石川県生活交通の
確保に関する地域協議会」を設置しております。
○ 乗合バスの確保及び活性化方策に関すること。
○ バス事業者から、道路運送法(昭和26年法律第183号)第15条第1項に定める事業計画の変更のうち運行系統の休止
及び廃止にかかる変更若しくは第38条第1項に定める事業の休止及び廃止の申し出又は事業者単独で事業の継続が
困難である旨の申し出等があった場合の対応に関すること。
○ 地域公共交通確保維持改善事業に係る地域間幹線系統確保維持計画策定に関すること。
○ その他、生活交通の確保に必要な事項に関すること。
県、国、市町、事業者など
※詳細は、「石川県生活交通の確保に関する地域協議会設置要綱」をご覧ください。
石川県生活交通の確保に関する地域協議会設置要綱(PDF:196KB)
地域公共交通確保維持改善事業の事業評価は、協議会が「地域間幹線系統確保維持計画」に位置づけた補助対象事業に
ついて、事業の実施状況の確認、目標達成状況等の評価を行うことによって、補助対象事業が効果的、効率的に推進される
ことを目的として行っております。
地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会が事業の実施状況の確認及び評価を
行い、その結果を公表することが求められています。
石川県生活交通の確保に関する協議会で実施した、令和5年度(令和4年10月~令和5年9月)の事業評価の結果について
は、以下のとおりです。
地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)(PDF:170KB)
事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について(PDF:72KB)
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