ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 連絡先 > 中山間地域等直接支払制度のあらまし > 集落協定を締結し、交付金を使い、みんなで農地を守りましょう
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中山間地域等直接支払制度を利用するためには、次の要件を満たすことが必要です。
あなたの集落で本制度を利用することができるか、順番に確認してみましょう。
あなたの農用地が所在する市町は、「中山間地域等直接支払制度基本方針」を策定していますか。(市町役場で確認してください)
あなたの農地は制度の対象外です。
あなたの農用地は、地域振興5法(過疎法、山村振興法、特定農山村法、半島振興法、離島振興法)または県の特認で指定されている地域内にありますか。(市町役場で確認してください)
あなたの農地は制度の対象外です。
あなたの農用地は、農振農用地区域内(農振青地)にありますか。(市町役場で確認してください)
あなたの農地は制度の対象外です。
あなたの農用地は、市町が定めている「中山間地域等直接支払制度基本方針」の要件(急傾斜など)を満たしていますか。(市町役場で確認してください)
あなたの農地は制度の対象外です。
「あなたの農用地」と「あなたと一緒に直接支払制度に取り組もうと考えている皆さんの農用地」をあわせると、1ヘクタール以上の農用地になりますか。
あなたの所有する農用地は、制度の対象となる農用地です。直接支払制度に取り組もうと考えている皆さんで、どのようにして農用地を守っていくかを話し合い、集落協定を締結しましょう。
締結した集落協定は、毎年6月30日(平成22年度は8月31日)までに、市町長に提出し認定を受けてください。
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