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この制度は、洪水防止などの農村がもっている様々な役割を守るため、「中山間地域で農業をしている人たちを支援しましょう」という制度です。
国や県、市町村は、「今後も農業を続けていきます」と約束する人たちにお金を払い支援します。もちろん、国や県、市町村のお金は、皆さんから集めた大切な税金ですから、ただ「中山間地域だから」払うというわけではありません。お金を受け取るためには様々な条件があり、農地を集落のみなさんで守っていくかどうか一つの判断として加わります。
具体的には、集落の10~15年後の将来像を明確にし、その将来像の実現に向けて5年間に集落において取り組む活動内容とスケジュールを決め、それから集落で共同で農地を守る取り決め(集落協定)を作り、実際に守る活動をする必要があります。また、あぜ道に花を植えたり、周辺の林の下草刈りを行なったりという、多面的機能を増進する活動も必ず一つ以上実施しなければなりません。
そして、平成17年度から始まった内容は集落活動の内容に応じた3段階の交付単価(加算単価、通常単価、通常単価の8割)に区分され、将来に向けた積極的な取組を促す仕組みとなり、新たに始まった平成22年度からは、より取り組みやすい制度内容になっております。
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