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道路を常に良好な状態に維持することにより、安全で快適な交通を確保しています。
道路は、本来一般交通の用に供することを目的としていますが、特定の場合には、道路内に物件を設置することを認めており、これを道路占用といいます。
これらの占用物件を道路内に設置する場合は、道路管理者の占用の許可を得ることが必要で、道路管理者は、道路本来の機能を阻害しない範囲で設置を認めています。
(提出物:様式1(申請用)1枚、様式2(協議用)1枚、添付資料(図面等)2部)
道路管理者以外の個人または法人等が、県管理道路において道路構造の形状変更や、新たに構造物を作ろうとする場合には、事前に申請や協議が必要です。
(提出物:道路工事施工承認申請書1枚、添付資料(図面、現状写真等)1部)
県管理道路の通行を制限する場合、道路通行制限願の提出が必要です。
(提出物:道路通行制限願1枚、添付書類(図面等)6部)
(添付書類)位置図、通行規制図*(平面図・横断図)、写真
*通行規制図は、規制延長及び幅員、安全施設位置、看板の位置及び内容、誘導員の配置、歩行者用通路、交通規制形態等を明記して下さい。
※関係機関への報告を要するため、1週間前には提出をお願いいたします。
祭事や、工事用の板囲いや足場、クレーン作業のための道路を一時使用するときに事前に届け出が必要です。
(提出物:道路の一時使用届1枚、添付書類(図面等)1部)
屋外広告物を掲出しようとする場合は、「いしかわ景観総合条例」に基づく許可が必要となります。
必要な手続きや許可の基準が異なりますので、事前にご相談下さい。
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告板、広告塔、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物に該当します。
屋外広告物の表示等を禁止する地域が定められています。
観光客が多く訪れる「奥能登」にふさわしい沿道景観を創出するため、地域住民と連携しながら道路美化に努めています。
地域の道路美化活動団体、活動を支援するサポーター、そして行政が連携して、良好な沿道環境を創出する制度です。
【活動箇所(平成23年度開始)】
【活動箇所(平成24年度開始)】
【活動箇所(平成25年度開始)】
【活動箇所(平成27年度開始)】
【活動箇所(平成28年度開始)】
【活動箇所(平成31年度開始)】
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