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石川県建設工事標準請負契約約款(平成8年3月26日告示第145号)(以下、「契約約款」という。)第25条第5項の規定(以下、「単品スライド条項」という。)の運用について、お知らせします。
「単品スライド」とは、契約約款第25条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
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