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令和6年(2024年)奥能登豪雨(以下「奥能登豪雨」という。)により被害を受けた農地が復旧するまでの間、経営規模を維持するために代替農地を活用して営農再開する担い手に対し、地代等のかかり増し経費を支援します。
(1)対象者
奥能登豪雨の被害を受けた農地で耕作していた認定農業者又は認定新規就農者
(2)対象農地
奥能登豪雨により作付できない農地の代わりに借用し耕作する農地とする(以下「代替農地」という。)。ただし被害を受けた時点で対象者が耕作していた農地のうち、奥能登豪雨により被災した農地の面積を上限とする。
(3)助成額
代替農地の面積に応じ、150千円/haを交付
(4)助成対象期間
被災した農地が復旧するまでの間(ただし交付は1年ごととする)
(5)その他
奥能登豪雨で被災する以前から耕作していた農地は、代替農地に含めることはできない。
次の書類を奥能登営農再開支援協議会(以下「協議会」という。)まで提出してください。提出は、原則メールとしますが、不都合な方はご相談ください。
(1)交付申請書(様式1(ワード:18KB)、別表(エクセル:18KB))
(2)代替農地で営農することを示す契約書等の写し
(3)その他協議会が必要と認める書類
奥能登営農再開支援協議会事務局(石川県農林水産部農業経営戦略課)
daitainouchi@pref.ishikawa.lg.jp
随時
・採択決定後、予算について確認した上で、交付を決定します。
・助成事業期間終了後、「実績報告書兼助成金請求書」(様式4(ワード:22KB))を提出していただきます。
・原則、精算払いとなりますが、協議会が必要と認める場合は、交付決定額の8割を限度として、概算払いをすることができます(様式3(ワード:18KB))。
採択された場合は、次の(1)~(6)について、ご了承ください。
(1)交付決定を受けた後、助成事業の内容を変更しようとする場合、若しくは助成事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に協議会の承認を得なければなりません。
(2)助成金額確定に当たり、助成対象農地等の確認ができない場合、当該面積に係る金額は、助成対象外となります。また、確定した助成金額が概算払いの金額を下回る場合、その差額は返還となります。
(3)助成対象期間中の進捗状況の確認及び事業終了後の確定検査のため、協議会が実地検査に入ることがあります。
(4)助成対象期間終了後においても、協議会が実施する取組状況等に関する調査に協力していただきます。
(5)次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付を停止します。
ア 助成対象者の要件を満たさなくなった場合
イ 事業を途中で休止又は中止した場合
ウ 事業が適切に行われていないと協議会が判断した場合
エ 協議会が実施する実地検査に協力しない場合
(6)その他、協議会が不正受給と判断した場合、助成金の交付取消・返還等を行うことがあります。
奥能登営農再開支援協議会事務局(石川県農林水産部農業経営戦略課)
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