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Q1 | 農薬の販売を始めるときに必要な届出は? |
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Q2 | 届出事項に変更があったときに必要な手続きは? |
Q3 | 農薬の販売をやめるときの手続きは? |
Q4 | 農薬販売者が守らなければならないことは? |
Q5 | 帳簿の記載はどのようにすれば良いですか? |
A1
農薬を販売するときは、石川県農林水産部ブランド戦略課(以下、ブランド戦略課)に「農薬販売届」を提出しなければなりません。
販売を開始する日までに、販売を行う販売所全てを届出してください。
なお、インターネットを利用して販売する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイト、オークションサイトなど)も届出が必要です。
この届出は、新たに農薬の販売を行うときのほか、次の場合に必要となります。
毒物劇物の農薬を販売するときは、「農薬販売届」の他に事前に「毒物劇物販売業」の登録が必要です。
この登録手続きは、保健福祉センター(金沢市では金沢市保健所)で行っています。
毒物劇物販売業も登録手続きは、新たに取扱いを始めるときのほか、次の場合にも必要となります。
A2
届出事項に変更があった場合には、「農薬販売変更届」をブランド戦略課に提出してください。
次の変更事項があった場合に、変更のあった日から2週間以内に届出してください。
毒物劇物の農薬を販売している方は、この「変更届」とは別に毒物劇物販売業の変更手続きが必要です。
次の変更事項があった場合、30日以内に保健福祉センター等で必要な手続きをしてください。
A3
農薬の販売をやめてから2週間以内に「農薬販売廃止届」をブランド戦略課に提出して下さい。【根拠法令:農薬取締法第17条】
農薬以外の毒物劇物の取扱いもやめる方は、この「廃止届」とは別に毒物劇物販売業の廃止手続きが必要です。 販売をやめてから30日以内に保健福祉センター等で必要な手続きをしてください。
【根拠法令:毒物及び劇物取締法第10条第1項】
A4
農薬を販売する際には、次のことを厳守してください。
【根拠法令:農薬取締法第18条、第20条、第21条】
A5
農薬を販売するときは、必ず帳簿を備え、常に在庫数量との点検を行ってください(帳簿は最低3年間保存)。
帳簿には、次の事項を記載して下さい。
【農薬管理帳簿(例)】
農薬名 ○○○乳剤
年月日 | 摘要 | 受入数 | 払出数 | 残数 |
前頁より繰越 | 23 | |||
平成15年1月10日 | △△株式会社(仕入れ) | 20 | 43 | |
平成15年1月25日 | 店頭販売 | 5 | 38 | |
平成15年2月2日 | □□支店に転送 | 3 | 35 | |
平成15年2月8日 | 有効期限切れ処分 | 10 | 25 | |
注意事項
1. 農薬の種類ごとに数量が確認できること
2. 農薬の在庫量に変化があった都度、記入すること
3. 水質汚濁性農薬は販売先が分かるように記入すること
毒物劇物の農薬を販売する場合は、この帳簿のほかに、
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