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更新日:2023年4月1日

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農薬安全使用Q&A

質問1 販売や使用が禁止されている農薬にはどのようなものがありますか?
質問2 無登録農薬の輸入代行・あっせん行為は処罰されますか?
質問3 有効期限切れ農薬を販売・使用しても良いですか?
質問4 農薬登録のない非農耕地用除草剤は使ってはいけないのですか?
質問5 木酢液、自家製の防除資材を使用することができますか?
質問6 農薬使用基準はどのようなものですか?
質問7 登録農薬が少ない作物にはどのような措置がとられますか?
質問8 農薬の使い方が分からないときはどこに相談したら良いですか?

 

【質問1】販売や使用が禁止されている農薬にはどのようなものがありますか?

【答え】
  次に挙げるものは農薬として販売も使用も禁止されています。

  1. 農薬の容器、包装に「農林水産省登録第○○○号」という登録番号がなく、農薬の使用方法等を記したラベルが付いていないもの。
    ※ただし、特定防除資材(特定農薬)として指定された資材は除く。
  2. 安全性に問題があるために登録が失効し、国が販売禁止農薬に指定したもの。
    現在、販売禁止農薬に指定されている農薬は下記のホームページを参照ください。

    (参考) 農林水産省「農薬の販売・使用の禁止」(外部リンク)

    ※ 今後も安全性に問題があることが判明した農薬については、順次、販売禁止農薬に指定されていくので、国が随時行う発表を注視する必要があります。
  • 無登録農薬、販売禁止農薬を販売した場合(第18条第1項、第2項違反)
      個人に対し3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(第47条第3号、第4号)
      法人に対しては1億円以下の罰金(第50条第1号)
  • 無登録農薬、販売禁止農薬を使用した場合(第24条違反)
      個人に対し3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(第47条第3号)
      法人に対しては100万円以下の罰金(第50条第2号) 
     

【質問2】無登録農薬の輸入代行・あっせん行為は処罰されますか?

【答え】
  近年、インターネット等を使って、外国から輸入代行業者を通じて無登録農薬を個人輸入する事例が増加してきました。 
  インターネット等を介して個人輸入等の代行を行う業者についても、「輸入の媒介を行う業者」として規制対象です。
  無登録農薬の輸入代行行為はもちろん禁止されますが、登録を受けていない外国の農薬等について薬効を謳う等の虚偽宣伝をしたり、登録を受けていない農薬を登録を受けていると誤認させるような宣伝をすることも処罰されます。

【登録を受けていない農薬を登録を受けていると誤認させるような宣伝とは】

  1. 既存の登録農薬と同じ有効成分を含みます。
  2. 既存の農薬と同じ効果があります。
  3. 容器・包装に農薬の登録番号と類似の番号を記載し、登録農薬と誤認させる。
  •   虚偽の宣伝及び登録を受けていない農薬を登録を受けていると誤認させるような宣伝をした場合…第10条の2第1項違反
      個人に対し3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(第47条第3号)
      法人に対しては100万円以下の罰金(第50条第2号)

【質問3】有効期限切れ農薬を販売・使用しても良いですか?

【答え】
  有効期限切れとなった古い農薬は、成分の変質や防除効果の低下などにより、農作物や人に対して思わぬ被害を与える場合があり、また、農産物の安全性について消費者の不安や不信を招くことにつながりかねません。 
  そのため、有効期限切れの農薬は販売・使用しないでください。

【質問4】農薬登録のない非農耕地専用除草剤は、使ってはいけないのですか?  

【答え】
  農薬取締法では、無登録農薬を農作物等の病害虫防除に使用することを禁止しています。このため、登録のない「非農耕地専用」と称する除草剤を、農作物等に使用した場合は処罰されます。
  実際の場面では、道路上やアスファルト・砂利敷きの駐車場など、植物を栽培する可能性がない場所にしか使用することができません。

【農作物等とは?】
  栽培の目的や肥培管理の程度を問わず、人が栽培している植物全てを指します。
  具体的には、一般に農作物として扱っている稲や野菜、果樹はもちろん、観賞用の庭木や鉢植え、街路樹やゴルフ場の芝のほか、山林の樹木も含まれます。

【質問5】木酢液等、自家製の防除資材を使用することができますか?

【答え】 
  食酢など人や水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかな資材で、農薬としての効果があるものを「特定防除資材(法律上は特定農薬)」に指定し、農薬登録しなくても販売・使用ができます。  
  なお、特定防除資材に指定されなかった資材のうち、特定防除資材にするかどうか判定を保留された資材(木酢液等)は、使用者の自己責任の範囲で使用できます(違反にはならない)。
  ただし、国では、これら判定保留された資材について順次検討を進めており、その結果によっては、農薬登録しなければ使えない資材であると判定される可能性があるので、十分注意が必要です。
  また、判定保留された資材を薬効をうたって宣伝したり販売した場合は、無登録農薬の販売とみなされ、処罰の対象となります

(参考) 農林水産省「特定防除資材(特定農薬)について」(外部リンク)

【質問6】農薬使用基準はどのようなものですか?

【答え】
  農薬の使用にあたっては、農薬の容器、包装のラベルに書いてある使用方法や注意書きを守ることが基本ですが、農薬を使用する者は必ず守らなければならない「農薬使用基準」が定められています。

1  食用作物・飼料作物に農薬を使用する場合は、農薬の使用方法のうち、以下の事項を守ること

  1. 適用作物
  2. 単位面積当たり使用量(粒剤など)の最高限度または希釈倍率の最低限度
  3. 使用時期(収穫前日数)
  4. 総使用回数(栽培する作物の播種から収穫までの間)

2  次の者は、毎年度、農薬を使用する最初の日までに農薬使用計画を農林水産大臣に提出すること

  1. 倉庫・コンテナ・船倉等の密閉された施設で農薬をくん蒸に使用する場合
  2. 航空防除による農薬散布(無人ヘリコプターによる防除も含む)
  3. ゴルフ場での農薬散布(農薬散布を行う業者が計画を提出) (環境大臣にも提出※提出先は引き続き北陸農政局となります)
  • 農薬使用基準に違反して農薬を使用した場合(第25条第3項違反)
      個人に対し3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(第47条第3号)
      法人に対しては100万円以下の罰金(第50条第2号)
     

3  すべての農薬使用者は、以下の事項を守るよう努めること

  1. 使用者自らが、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深める。1 「最終有効年月日を超えた農薬は使用しない」2 「登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法」3 「農薬の貯蔵上又は使用上の注意」
  2. 航空防除は、対象地域外への飛散防止に必要な措置を講じる。
  3. 住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、又は頻繁に訪れる施設での農薬使用には、飛散防止に必要な措置を講じる。
  4. 使用年月日・場所、使用農作物名、使用農薬の種類又は名称、単位面積当たり使用量または希釈倍数を帳簿に記載する。
  5. 止水を要する農薬の水田使用は、流出防止に必要な措置を講じる。
  6. 被覆を要する薬剤(クロルピクリン等)は、揮散防止に必要な措置を講じる。

【質問7】登録農薬が少ない作物にはどのような措置がとられますか?

【答え】
  農薬は、農薬メーカーが防除効果や毒性等の試験データをそろえて国へ登録申請し、国の審査に合格してはじめて登録されます。
  このため、農薬メーカーは、利益が上がりやすい生産量の多い作物を中心に登録を取得する傾向があり、地域特産農作物等の生産量の少ない作物(いわゆるマイナー作物)は登録農薬が少ないのが現状です。 
 国では、登録農薬の少ないマイナー作物等を対象に、農薬の登録拡大を進める対策を行っています。

1  農薬登録における作物のグループ化
  一般に農薬登録は、作物ごとの薬害や農薬残留程度等を考慮するため、個別作物ごとに登録されます。
  しかし、植物学的上の種類や食べる部分が似ている作物は同一グループとして考慮し(グループ化)、グループごとの登録を進めています。  今後、グループ化による農薬登録が進み、マイナー作物等に使用できる農薬が増えることが期待されています。
  農薬登録は毎月行われているので、もよりの農林総合事務所に確認する等、常に新しい情報に基づいて、農薬を使用するよう注意してください。

2  登録拡大のための調整、農薬メーカーへの協力要請
  国では、県を通じて登録拡大の要望を集め、農薬メーカーに登録拡大するように要請しています。
  この結果、「野菜類」、「果樹類」といったグループ化よりも大きい範囲での登録が進められています。
  また、個別作物でも、安全性等に問題がないものについては、産地の要望を受けた農薬メーカーからの申請に応じて、登録拡大が行われています。

【質問8】農薬の使い方が分からないときはどこに相談したら良いですか?

【答え】
  下記の農薬相談窓口までご相談ください。

農薬相談窓口一覧

1   各農林総合事務所

  1. 加賀農林事務所 地域農業振興課
    加賀市幸町2丁目77              TEL(0761)72-8511
  2. 南加賀農林総合事務所 農業振興部
    小松市園町ハ108-1            TEL(0761)23-1703
  3. 石川農林総合事務所 農業振興部
    白山市馬場2丁目113番地      TEL(076)276-0371
  4. 県央農林総合事務所 農業振興部
    金沢市直江南2丁目1番地      TEL(076)239-1751
  5. 津幡農林事務所 地域農業振興課
    河北郡津幡町加賀爪ヌ111-1    TEL(076)289-4158
  6. 羽咋農林事務所 地域農業振興課
    羽咋市石野町へ31                  TEL(0767)22-0001
  7. 中能登農林総合事務所 農業振興部
    七尾市小島町ニ部33番地        TEL(0767)52-5522
  8. 奥能登農林総合事務所 農業振興部
    輪島市三井町洲衛10部11番1  TEL(0768)26-2323
  9. 珠洲農林事務所 地域農業振興課
    珠洲市上戸町野々江シ-32     TEL(0768)82-3111

2   農林総合研究センター 農業試験場 (金沢市才田町戊295-1)
        病害虫防除室                        TEL(076)257-6972
        中央普及支援センター             TEL(076)257-9150

3   県庁内(金沢市鞍月1丁目1番地)

  ブランド戦略課 消費安全グループ  TEL(076)225-1663

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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