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更新日:2021年12月9日

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水域施設等の建設、改良届

(港湾法第56条の3第1項)

1  手続きの概要

水域において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものを建設又は改良する行為の申請

2  手続きの対象者

水域において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者

3  手続きの詳細

  • 提出方法:水域施設等建設(改良)届出書に記入のうえ提出(港湾法施行規則第29条第7号様式)
  • 提出時期:当該行為に係る工事の開始の日の60日前まで
  • 提出先  :各水域を管理する港湾事務所又は土木事務所
  • 手数料  :無料
  • 添付書類:港湾法施行規則第29条第2項各号に掲げる書類
  • 記載要領等:港湾法施行規則第29条第7号様式備考欄参照。なお、詳細については提出先にお問い合わせ下さい。

4  様式配布方式

ダウンロードはこちらからどうぞ。(水域施設等建設(改良)届出書)

(ワード:29KB)(PDF:86KB)

5  問い合わせ先

・提出先

当該港湾を管理する港湾・土木事務所

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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