ホーム > 連絡先一覧 > 土木部港湾課 > 土木部港湾課手続き案内 > 臨港地区内の分区による構築物の規制
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(港湾法第39条、港湾法第40条)
1 手続きの概要 |
石川県が管理する港湾の臨港地区内の分区内において、構築物の建設、改築又は用途変更を行う場合に 必要な手続き |
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2 手続きの対象者 | 分区内において、構築物の建設、改築又は用途変更を行うもの |
3 手続きの詳細 |
1. 事前審査手続き ※下記の添付書類など構築物の内容がわかるものをお持ちください 2. 事前審査後、許可申請が必要なものについては、臨港地区内の分区における構築物 (建設・改築・用途変更)許可申請書に記入のうえ提出
(1) 付近見取図 (2) 配置図 (3) 各階平面図 (4) 床面積求積図 (5) 2面以上の立面図 (6) 2面以上の断面図 (7) その他審査の参考となる図書
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4 様式配布方式 |
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5 問い合わせ先 ・提出先 |
当該港湾を管理する港湾・土木事務所 |
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