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更新日:2021年12月9日

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臨港地区内の行為の変更届

(港湾法第38条の2第4項)

1  手続きの概要

港湾法第38条の2第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときの届出

2  手続きの対象者

港湾法第38条の2第1項の規定により届出をした者

3  手続きの詳細

  • 提出方法:臨港地区内行為変更届出書に記入のうえ提出(港湾法施行規則第8条第1項第3号様式)
  • 提出時期:当該事項の変更に係る工事の開始の日の60日前までに提出
  • 提出先  :各港湾を管理する港湾事務所又は土木事務所
  • 手数料  :無料
  • 添付書類:港湾法施行規則第8条第2項に掲げる書類を添付
  • 記載要領等:港湾法施行規則第8条第1項第3号様式備考欄参照。なお、詳細については提出先にお問い合わせ下さい。

4  様式配布方式

ダウンロードはこちらからどうぞ。(臨港地区内行為変更届出書)

(ワード:24KB)(PDF:77KB)

5  問い合わせ先

・提出先

当該港湾を管理する港湾・土木事務所

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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