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更新日:2021年12月9日

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港湾施設使用に係る工作物等の設置許可申請

(石川県港湾施設管理条例第5条第2項)

1  手続きの概要

石川県港湾施設管理条例第5条第1項の規定により許可を受けた者が、港湾施設の使用に当たって、その使用場所に工作物その他の設備をしたり、又はこれらを変更しようとするときに係る許可申請

2  手続きの対象者

石川県港湾施設管理条例第5条第1項の規定により許可を受けた者

3  手続きの詳細

  • 提出方法:工作物等設置(変更)許可申請書に記入のうえ提出(石川県港湾施設管理条例施行規則第2条第1項第6号別記様式第5号)
  • 提出時期:随時
  • 提出先  :各港湾を管理する港湾事務所又は土木事務所
  • 手数料  :無料
  • 添付書類:石川県港湾施設管理条例施行規則第2条第4項各号に掲げる図書
  • 記載要領等:詳細については、提出先にお問い合わせ下さい。

4  様式配布方式

ダウンロードはこちらからどうぞ。(工作物等設置(変更)許可申請書)

(ワード:33KB)(PDF:89KB)

5  問い合わせ先

・提出先

当該港湾を管理する港湾・土木事務所

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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