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県では災害により損害を受けた世帯に対して、授業料に関する支援制度を設けております。授業料の減免等を希望される方は在学している県立高校事務室へお問い合わせください。
保護者等が、家屋の流失、全壊又は半壊、及び床上浸水の被害を受けた生徒
※り災証明書が必要となります。(令和6年奥能登豪雨は当面の間不要)
※高等学校等就学支援金を受給している方は、既に授業料が免除されているので対象とはなりません。
授業料減免申請書(ワード:21KB)とり災証明書の写しを在学する学校の事務室へ提出してください。(スキャンしたデータを学校にメールする方法でも提出できます)
被災によって損害を受けた世帯で、次の全てに該当する生徒
(1) 保護者等が被災によって、就労が困難な状態となった
(り災証明書など、状態を証明する書類が必要になります)
(2) 被災によって、世帯年収が約590万円未満相当になった
オンライン申請(e-shienシステム(外部リンク))上で、必要事項を入力し、次の必要書類を画像等の電子データとして添付又は書面で提出してください。(オンライン申請が困難な場合は、学校事務室にご相談ください)
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