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県では、災害により損害を受けられた方に対して、県立高等学校授業料減免制度を設けています。令和4年8月大雨災害のため、授業料の減免を受けられる方は在学している県立高校事務室へお問い合わせください。
災害により損害を受けた世帯で、次のいずれかに該当する場合
※ただし、高等学校等就学支援金の受給者は対象外です。(同支援金は、授業料を実質的に無償とするものであり、約8割の生徒が受給しています。)
次の書類を在学する県立高校事務室へ提出してください。なお、減免の開始月は、原則申請があった日の属する月の翌月となります。
<保護者が災害により国税の減免を受けた生徒>
税務署長の証した減免証明書、市町長の証した所得証明書
<保護者が災害により県税の減免を受けた生徒>
県税事務所長又は市町長の証した減免証明書、市町長の証した所得証明書
<家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼及び床上浸水の被害を受けた生徒>
市町長の証した被災証明書(罹災証明書でも可)、市町長の証した所得証明書
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