保育所等の職員による虐待通報義務がはじまりました(R7.10~)
施設職員等による虐待が疑われる児童を発見した方は、施設の所在する市町または県にご連絡ください。
通報の対象は、石川県内の次の保育施設等です。
公立・私立の認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育事業所、認可外保育施設
放課後児童クラブ、児童館
(金沢市内の施設等に関する事案は、監査権限を持つ金沢市に情報提供し、金沢市の担当課から問い合わせさせていただきます。)
<県への連絡先>
※家庭内での児童虐待についてはこちら
親など保護者による児童虐待について
認定こども園・保育所・幼稚園等に関すること
076-225-1497(幼児教育・保育人材グループ、幼児教育・保育施設グループ)
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)・児童館に関すること
076-225-1422(子ども健全育成グループ)
児童養護施設に関すること
076-225-1421(児童養護グループ)
※各施設に対する一般的な苦情、問い合わせ等は、各市町担当課へお願いします。
保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について(PDF:962KB)
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)(PDF:1,757KB)
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