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更新日:2010年3月1日

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児童虐待対策

子ども虐待とは

    子ども虐待は、子どもの心身に深刻な影響を与えるため、未然防止・早期発見が重要です。

児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町や県の福祉事務所、

または児童相談所に通告しなければならないと定めています。通告についての秘密は守られます。

通告した人にその虐待について立証責任を負わせるものではありませんし、間違いであっても

責められることはありません。

 

児童虐待の分類

児童虐待は、以下の4種類に分類されます。

身体的虐待 子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
(例)
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、たばこの火を押し付ける、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬に戸外に閉め出す、意図的に子どもを病気にさせる、など
性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
(例)

子どもに性的な行為やいたずらをする、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体になることや性に関する画像・映像を観ることを強要する、など

ネグレクト
(保護の怠慢、拒否)

 

 

健康状態などを損なう程の不適切な養育、あるいは子どもの安全に対する重大な不注意や無関心のこと
(例)

家に閉じこめる、十分な栄養を与えない、ひどく不潔なままにする、乳幼児を自動車の中に放置する、重大な病気になっても病院に連れて行かない、子どもの意思に反して学校に行かせない、 など

また、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置することも、ネグレクトとして児童虐待に含まれます。

心理的虐待

言葉や態度で子どもの心を傷つける(心的外傷を与える)こと
(例)

子どもに対する暴言、子どもからの働きかけを無視する、拒否的な態度を示す、きょうだい間での差別的扱い、きょうだいに虐待行為を行う 、など

子どもの目の前で配偶者に対する暴力が行われるなど、直接子どもに対して向けられた行為ではなくても、児童に著しい心理的外傷を与えるものであれば、心理的虐待に含まれます。

 

 

 

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