ここから本文です。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給に関する法律」については、令和6年10月17日に交付され、令和7年1月17日に施行されました。この法律に基づき、国は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、補償金等をお支払いします。
■ 旧優生保護法補償金等支給法リーフレット(こども家庭庁作成)(PDF:484KB)
■ 旧優生保護法補償金等支給法リーフレット【わかりやすい版】(こども家庭庁作成)(PDF:746KB)
(1) 補償金の支給
対 象: 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(またはその遺族)
支給額: 本人 1,500万円 特定配偶者 500万円
※特定配偶者
・優生手術等を受けた日から本法律の公布日の前日までの間に、優生手術等を受けた者と婚姻していた
者(事実婚を含む)
・手術日の前日までの間に、優生手術等を受けることを原因として離婚した者(事実婚の解消を含む)
(2) 優生手術等一時金の支給
対 象: 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額: 320万円
(3) 人工妊娠中絶一時金の支給
対 象: 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額: 200万円
【必要書類】
1. 補償金又は優生手術等一時金の支給(一時金の既受給者以外)
(1) 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(本人またはその遺族用)
【様式1-1】(PDF:658KB)
(2) 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類
(3) 請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書
【様式2】(PDF:53KB)
(4) 領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類
【様式3】(PDF:176KB)
(5) 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
(6) その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、戸籍謄本、障害者手帳、都道府県や医療
機関から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
■ 以下の場合は、下記の書類を提出してください。
<特定配偶者の場合> 上記(2)~(6)に加えて
(7) 旧優生保護法補償金支給請求書(特定配偶者またはその遺族用)
【様式1-2】(PDF:1,284KB)
(8) 優生手術等を受けた者との関係を証明できる書類(戸籍謄(抄)本等)
事実婚の場合は、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様
の事情にあることを証する書類
<遺族の場合> 上記(1)~(6)(特定配偶者の遺族の場合は(2)~(8))に加えて
(9) 死亡届の記載事項証明書等(死亡診断書等の写し又は戸籍謄(抄)本でも可)
(10) 請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを
確認できる戸籍(除籍、改整原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等
※ 既に国から損害賠償や和解金等の支払いを受けている場合は、国から支払いを受けた損害賠償金等の内
容等に関する事実を証明することができる書類を添付してください。(判決内容の分かる書類や和解に
関する合意書などの写し等)
2. 補償金の支給(一時金の既受給者)
(1) 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書(本人またはその遺族用)
【様式1-1】(PDF:658KB)
(2) 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類
(3) 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
(4) 一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若し
くは振込み済通知の写し又は国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し等)
■ 以下の場合は、下記の書類を提出してください。
<一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合> 上記(2)~(4)に加えて
(5) 旧優生保護法補償金支給請求書(特定配偶者またはその遺族用)
【様式1-2】(PDF:713KB)
(6) 優生手術等を受けた方との関係を証明できる書類(戸籍謄(抄)本等)
事実婚の場合は、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様
の事情にあることを証する書類
<一時金の既受給者に係る遺族の場合> 上記(1)~(4)(特定配偶者の遺族の場合は(2)~(6))に加えて
(7) 死亡届の記載事項証明書等(死亡診断書等の写し又は戸籍謄(抄)本でも可)
(8) 請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを
確認できる戸籍(除籍、改整原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等
※ 既に国から損害賠償や和解金等の支払いを受けている場合は、国から支払いを受けた損害賠償金等の内
容等に関する事実を証明することができる書類を添付してください。(判決内容の分かる書類や和解に
関する合意書などの写し等)
3. 人工妊娠中絶一時金の支給
(1) 旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書【様式1-3】(PDF:796KB)
(2) 住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類
(3) 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
(4) その他請求に係る事実を証明する書類(例:関係者の陳述書、障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)
の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類、都道府県や医療機関から入手した優生手術等の実
施に関する書類など)
ご希望があれば、請求手続を弁護士が無料でサポートしますので、下記窓口にご相談ください。
申請書類は、下記の窓口で配布、受付しています。
名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | メールアドレス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 (石川県健康福祉部少子化対策監室内) |
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 (石川県庁行政庁舎8階) |
076-225-1495 (専用) |
076-225-1423 | yuuseihogo@pref.ishikawa.lg.jp | |||||||||||||||
南加賀保健福祉センター | 〒923-8648 小松市園町ヌ48 | 0761-22-0793 | 0761-22-0805 |
- |
|||||||||||||||
石川中央保健福祉センター | 〒924-0864 白山市馬場2-7 | 076-275-2250 | 076-275-2257 |
- |
|||||||||||||||
能登中部保健福祉センター | 〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 | 0767-53-2482 | 0767-53-2484 |
- |
|||||||||||||||
能登北部保健福祉センター |
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 | 0768-22-2011 | 0768-22-5550 |
- |
〇 月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
〇 午前8時30分から午後5時45分まで
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す