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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」については、平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、国は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(PDF:431KB)
下記の(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(1) 旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
(2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
((ア) ~(エ) のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
(ア) 母体保護
(イ) 疾病の治療
(ウ) 本人が子を有することを希望しないこと
(エ) (ウ) のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
(1)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給請求書(様式1)
(2)住民票の写しなど請求者の氏名・住所又は居所・性別・生年月日を証明する書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートの写し等)
(3)優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書(様式2)
※優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。なお、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、ご相談ください。
「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)(PDF:547KB)
※診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。
(4)上記の診断書作成料等支給申請書(様式3)(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
(5)一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
(6)その他請求にかかる事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
申請書類は、下記の窓口で配布、受付しています。
名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | メールアドレス | |||||||||||||||
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旧優生保護法一時金受付・相談窓口 (石川県健康福祉部少子化対策監室内) |
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 (石川県庁行政庁舎8階) |
076-225-1495 (専用) |
076-225-1423 | yuuseihogo@pref.ishikawa.lg.jp | |||||||||||||||
南加賀保健福祉センター | 〒923-8648 小松市園町ヌ48 | 0761-22-0793 | 0761-22-0805 |
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石川中央保健福祉センター | 〒924-0864 白山市馬場2-7 | 076-275-2250 | 076-275-2257 |
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能登中部保健福祉センター | 〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 | 0767-53-2482 | 0767-53-2484 |
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能登北部保健福祉センター |
〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 | 0768-22-2011 | 0768-22-5550 |
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〇 月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
〇 午前8時30分から午後5時45分まで
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