ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 肝炎対策の推進について > 肝がん・重度肝硬変患者が入院または通院等する医療機関と保険薬局の皆様へ
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石川県では、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の治療にかかる医療費の一部を助成しています。医療費の助成を受けるためには、保険医療機関において過去2年間で1月以上入院または通院し、助成を受けたい月に、指定医療機関に入院または通院していることなどが条件です。
肝がん・重度肝硬変により入院治療を行っている方がいる場合と、肝がんに対する通院治療※を行っている方がいる場合には、医療記録票(別紙様式6-1)(PDF:236KB)の記載をお願いいたします。
※通院治療の対象は肝がんの患者に対する「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」、「粒子線治療」に係るものです。
詳細については、下記のマニュアル等をご覧ください。
石川県から指定を受けている指定医療機関は以下のとおりです。
全国の指定医療機関は、肝炎情報センターが運営する「肝炎医療ナビゲーションシステム(外部リンク)」で公表されています。
次のいずれかに該当する保険医療機関(原則として石川県に住所をもつものに限る)
臨床調査個人票及び同意書(個人票等)は、肝がん・重度肝硬変の患者さんが参加者証の交付申請を行う際に必要な書類です。
個人票は診断書に類した内容となっており、指定医療機関で肝がん・重度肝硬変入院医療または肝がん外来医療に従事する医師が作成するものです。同意書は、個人票のデータを厚生労働省から研究班に提供することに同意していただくものとなります。
個人票を作成する際に、本事業では国(厚生労働省)が個人票等の写しを研究班に提供することについて、指定医療機関から患者さんに「データ提供の同意に関する説明文書」により説明を行い、同意を取得したうえで、同意書欄に記名をしてもらうようお願いします。
※指定医療機関が研究班に対して個人票等の提供を行うものではないため、それぞれの指定医療機関において、臨床倫理委員会の承認を得る必要はありません。
上記指定医療機関の要件等をご確認のうえ、指定医療機関の申請を行おうとする保険医療機関からの申請を受け付けています。
下記の申請書を県健康推進課まで提出してください。
(指定申請書の記載にあたっての留意事項)
原則として、指定を受けようとする月の末日まで
申請のあった医療機関を、指定医療機関として指定し、その旨を「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定通知書」により通知します。
また、「指定医療機関」については、厚生労働省へ報告を行い、肝炎情報センターが運営する「肝炎医療ナビゲーションシステム(外部リンク)」にも掲載されます。
「指定日」は、申請日が属する月の初日とします。
「指定日」以降の月から医療費の公費負担が可能です。
指定申請書の内容に変更が生じた場合には、下記の変更届を県健康推進課まで提出してください。
指定医療機関であることを辞退する場合には、下記の辞退届を県健康推進課まで提出してください。
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届」(別紙様式13)(PDF:83KB)
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届」(別紙様式13)(ワード:20KB)
「辞退年月日」については、参加者の本事業の利用に支障のないよう十分な余裕を持った日を設定してください。
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