ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部健康推進課 > 肝炎治療に係る医療費助成について > 肝炎治療受給者証の申請に必要な書類
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|新規・更新・再治療の申請|各種変更|受給者証有効期間の延長(インターフェロン治療)|
必要書類を一覧で確認する際には、こちらをご覧ください。→必要書類確認表(PDF:228KB)
下記の書類が必要となります。
※遅くとも、治療を開始する日が属する月の月末まで(更新の場合は、受給者証に記載の有効期限まで)に申請窓口での申請を済ませてください。
肝炎治療受給者証交付申請書【様式-1】(PDF:359KB)
※医療機関・薬局の記載は不要となりました。
※ 市町村民税額合算対象除外希望者がいる場合は、医療保険上の扶養関係の確認のため、申請者の配偶者及び除外希望者の分も必要です。
※ 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
※診断書を発行できるのは、日本肝臓学会肝臓専門医もしくは、石川県肝疾患診療連携拠点病院または専門医療機関に所属する日本消化器病学会専門医のみとなります。
※インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療(再治療)による診断書に関して、診断書を作成する医師が石川県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医以外の場合は、意見書【様式-2の9】(PDF:167KB)も必要となります。
(詳しくは診断書の省略についてを覧下さい。現在お持ちの受給者証の有効期限が切れた後に申請を行うと、更新ではなく新規の申請になり、診断書が必要になりますので、遅くとも有効期限が切れる前に申請してください)
(2回目)【様式-2の2】(PDF:205KB)
※ 日本国籍を有しない方の場合は、住民票の代わりに特別永住者証明書の写し等
「1.肝炎治療受給者証交付申請書」の「市町村民税額合算対象除外希望者」の「除外希望者氏名」に所得階層区分認定の際の市町村民税の合算対象から除外したい方(※)を記載のうえ、申請してください。
(※)申請者本人との関係において配偶者に該当せず、かつ、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にない方に限ります。
※ 所得課税証明書に「扶養控除関係」が記載されていれば不要です。
申請窓口である保健所にて、診断書の研究利用について同意いただける方は、同意書を書いて提出していただきます。研究に関する説明や同意の取得は保健所窓口で行いますので、事前にご準備いただく必要はありません。
・変更に関する書類(例:住所→住民票、有効期間:治療しない月分の管理票、限度額:住民票・市町村民税課税証明書等)
・現在お持ちの受給者証(紛失の場合は添付不要です。)
インターフェロン治療のみ有効期間の延長が認められる場合があります。
下記認定基準を満たす方です。有効期間延長に該当するか否かについて、詳しくは医師にご相談ください。
【様式-7】(PDF:214KB) (72週投与用)
【様式-8】(PDF:133KB) (副作用等延長)
※有効期間が満了する日のおおむね2ヵ月前を目安として提出してください。延長申請書は、受給者証有効期間内に提出されれば受理可能です。
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