ここから本文です。
(石川県監査委員事務局)
県民が自ら監査委員に対して監査を請求できる制度として、事務監査請求と住民監査請求という2つの制度が設けられています。
事務監査請求は、県の仕事・事務執行全般を対象とした監査請求です。
ただし、請求には、有権者の50分の1以上の署名が必要です。(地方自治法第12条第2項及び第75条)
詳しい内容については石川県監査委員事務局へお問い合わせください。
TEL 076-225-1863
FAX 076-225-1864
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す