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不破 大仁 (ふわ ひろひと) |
県議会議員 選任委員 |
非常勤 | 就任年月日 令和6年3月12日 |
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一川 政之 (いちかわ まさゆき) |
県議会議員 選任委員 |
非常勤 |
就任年月日 令和5年5月2日 |
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村上 勝 (むらかみ まさる) |
識見選任委員 | 常勤 (代表監査委員) |
就任年月日 |
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作田 有子 |
識見選任委員 | 常勤 | 就任年月日 令和5年4月3日 |
監査委員とは、知事から独立した地位を認められた執行機関の一つです。(地方自治法第195条第1項)
監査委員の定数は4人で、知事が県議会の同意を得て、人格が高潔で地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び県議会議員のうちから選任します。
監査委員の任期は、議員選任委員は議員の任期、識見選任委員は4年です。
監査委員は、独任制の機関(それぞれの監査委員が独立して職権を行使すること)です。ただし、各監査結果報告の決定、意見の決定は合議によるものとされており、教育委員会や人事委員会といった他の行政委員会のように委員会制をとっていません。したがって監査委員を対外的に代表する委員長はいません。
代表監査委員は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者で、監査委員を代表するということではありません。(地方自治法第199条の3第2項)
監査委員の職務は、県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について正否や適否を監査しています。
そのため、監査委員は知事の指揮監督から職務上独立して、監査基準に従い、公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払って監査を実施しています。
監査委員の事務を補助するため、次の事務局組織があります。(地方自治法第200条)
現員は、17名です。
事務局長 | 事務局次長 | 監査第一課 | (課長以下5名) |
監査第二課 | (課長以下5名) | ||
監査第三課 | (課長以下5名) |
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害者活躍推進計画を作成しました。
県の予算や財産が法規に基づいて適正に使われているか、あるいは管理されているかどうかを毎年監査します。
特定の事務事業を選定し、その事業の進め方や必要性について監査します。
県から団体に交付されている補助金などが、補助目的に沿って正しく使われているか、また、県から出資を受けている団体が、出資目的に沿った運営をしているかなどを監査します。
財政的援助団体等監査資料様式は、下記からダウンロードし、ご活用ください。
現金の出納について、関係諸帳簿と照合して正しいかどうかを毎月検査します。
知事の依頼により、決算関係調書の計数に過誤がないか、収支が違法でないか等について審査します。
知事の依頼により、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。
不当な公金の支出や財産の管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について監査を行います。
知事の依頼により、内部統制評価報告書について、評価が評価手続に沿って適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか等を審査します。
その他にも、必要に応じて行う随時監査、指定金融機関等の監査、住民からの直接請求による監査、議会からの請求による監査、知事からの要求による監査、職員の賠償責任に関する監査などを行います。
この制度は、従来の監査委員による監査のほかに、外部の専門家による監査を実施することにより、監査の専門性・独立性を強化するとともに、行政に対するチェック機能を強化し地方公共団体の監査機能に対する県民の信頼感を向上させ、透明性を確保することを狙いとして平成11年度から導入されました。(包括外部監査の結果は総務部行政経営課のページへ)
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