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住民監査請求とは、地方公共団体の住民が、当該団体の職員等について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるときに、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。県民の方なら誰でも請求できます。(地方自治法第242条)
(1) 県知事、各種行政委員会、委員又は職員について、次に掲げる行為や事実があることが必要です。
注) いずれも財務会計上の行為や事実がある場合で、県が財産上の損害をこうむり、又はこうむるおそれのあることが必要です。
(2) (1)に掲げた上記行為のあった日又は終わった日から1年を過ぎた場合には特別の事情のない限り、住民監査請求はできません。
(ただし、カ)とキ)については、その事実が続いているかぎり請求できます。)
(1)住民監査請求ができる人は、石川県の住民に限ります。
(2)住民監査請求は、口頭ではできません。書面(石川県職員措置請求書)を作成して申し出ることが必要です。
(3)住民監査請求をする場合には、その事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
(1)下記の様式が定められています。
(2)「請求の要旨」の書き方は、次のとおりです。
「請求の要旨」は、次の事柄について、記載することが必要です。
(3)監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることも可能です。
その場合は、請求書に「個別外部監査によることを求める理由」を記載する必要があります。
(4)氏名は、本人が記載(自署)することが必要です。
石川県職員措置請求書 (請求の対象とする職員・職)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 2 請求者
住所 氏名(自署)
右地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。 令和 年 月 日
石川県監査委員 (あて)
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(注)縦書きでも差し支えありません。
石川県職員措置請求書 (請求の対象とする職員・職)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由 3 請求者
住所 氏名(自署)
右地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
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(注)縦書きでも差し支えありません。
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