ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 新幹線鉄道騒音環境基準の地域類型指定状況
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環境基本法第16条において、政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めるものとされています。
このうち、新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、地域の類型ごとに次の表のとおり基準が定められています。
地域の類型 |
基準値 |
---|---|
Ⅰ |
70デシベル以下 |
Ⅱ |
75デシベル以下 |
(注)Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、Ⅱを当てはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。
石川県においては、県内の北陸新幹線の全区間について、環境基準の地域類型指定を行っています。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域の指定(令和6年2月27日 石川県告示第63号)(PDF:232KB)
詳細な図面については、下記のファイルをご覧ください。
なお、告示に係る正式な図面については、石川県環境部環境政策課及び関係市町環境担当課において縦覧しています。
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