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「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月20日に公布されました。
変更内容は届出対象物質の変更です。
令和5年4月から届出対象物質(第一種指定化学物質)が変更となります。
追加された物質のほか、削除された物質もありますので、具体的な物質名については(経済産業省ホームページ)(外部リンク)及び(環境省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
令和6年度の届出(令和5年度実績)から施行となります。改正後の第一種指定化学物質の取扱について、確認してください。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月21日に公布されました。
変更内容は、医療業が対象事業に追加、届出対象物質の変更です。
医療業が対象事業として追加されました。
改正前(23業種)→改正後(24業種)
医療業の事業所の方は、(経済産業省ホームページ)(外部リンク)をご覧下さい。従業員数、化学物質の取扱量等に応じて、事業所のごとに届出が必要か判断してください。
医療業のうち対象となる事務所については、平成23年度(平成22年度実績)から届出が必要となりました。本制度の詳細、排出量の算出方法については、次のホームページをご覧ください。
平成22年4月から届出対象物質(第一種指定化学物質)が変更となりました。
追加された物質のほか、削除された物質もありますので、具体的な物質名については(経済産業省ホームページ)(外部リンク)で確認してください。
平成23年度の届出(平成22年度実績)から施行となりました。改正後の第一種指定化学物質の取扱について、確認してください。
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