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この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、 小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
平成16年4月1日から、電気冷凍庫が家電リサイクル法の対象品目に追加されました。説明は説明(PDF:325KB)または説明(JPEG)をクリックしてください。
解体工事発注者の皆様へ(家庭から排出される場合)(PDF:697KB)
解体工事発注者の皆様へ(事業所から排出される場合)(PDF:696KB)
家電4品目を事業所で使用している事業者の皆様へ(PDF:856KB)
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