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一般家庭や業務上使用されている機器の中には、内部に鉛などの有害物質が含有されているもの、バッテリーが内蔵されているもの又は潤滑油等の油が使われているものがあります。
これらの機器が本来の用途での使用を終了し、破壊等ぞんざいに取り扱われた場合には、その内部に含まれる有害物質の飛散、汚水の流出や火災発生のおそれがあり、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる可能性があります。
このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、これらの機器を「有害使用済機器」として位置付け、平成30年4月1日からその保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等が義務付けられました。
制度の解説については、環境省が作成したガイドラインをご覧ください。
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに石川県知事(金沢市内の場合は金沢市長)への届出が必要です。届出を行う者は、ガイドライン及び手引きをよく読んで必要事項を記入し、添付書類と供に、廃棄物対策課に提出してください。
なお、届出を行おうとする者は、届出書の作成を行う前に、廃棄物対策課(076-225-1474)まで事前にご相談ください。
※平成30年4月1日時点で既に、有害使用済機器の保管又は処分を行っている場合は、平成30年10月1日までに届出が受理されている必要があります。
※適正な有害使用済機器の保管ができる者として規則で定めるものは、届出の適用が除外されています。具体的な届出除外対象者は、環境省が作成した「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」(P17)をご覧ください。
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