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平成29年の地方自治法の一部改正により、令和2年度から、都道府県等に内部統制制度の導入が義務付けられました。
これを受けて、石川県では内部統制に関する県の取組の方向性を示す「石川県内部統制基本方針」を策定し、取り組むこととしています。
内部統制とは、業務を阻害するリスクを洗い出し、リスクを発生させないための対応策を事前に講じ、職員がこれに基づき業務を遂行することにより、事務の適正な執行を確保することです。
県では、内部統制に取り組み、業務の見直しや効率化につなげてまいります。
令和5年度の内部統制の取組を評価し、報告書を作成したので、公表します。
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