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加賀越前エリアの観光魅力発信事業に係る公募型企画提案の実施について
越前加賀広域観光推進協議会(※)では、加賀越前エリアの観光魅力発信事業の業務委託
に係る企画提案書を次のとおり募集いたします。
※加賀越前広域観光推進協議会(平成22年10月18日設立)
石川・福井両県と加賀・越前エリアの各市町により構成される協議会。県境を越えて一体的
に域内の観光素材をPRすることで、加賀・越前エリアの認知度向上とファン拡大を図る。
会員:石川県、福井県、小松市、加賀市、白山市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平
寺町、各観光連盟・協会、商工会議所・商工会、農協・漁協
1 委託業務の概要
業務名称:加賀越前エリアの観光情報の発信事業
業務内容:別添「加賀越前エリアの観光魅力発信事業」仕様書のとおり
2 参加資格
次に掲げる要件のすべてを満たしている者とします。また、共同企業体を構成して参加す
る場合は、全ての構成員が次の資格要件を全て満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でない
こと。
(2) 北陸地方に本店、支店又は営業所等を有しており、石川県または福井県の競争入札
参加資格名簿に登載されている者であること。
(3) 参加資格認定の日において現に石川県および福井県の物品購入等の契約に係る指
名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しない者であること。
(4) 参加資格認定の日において現に民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による
再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手
続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の
申立てが行われている者でないこと。
(5)次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその
支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団
員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である者。
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77条)
第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質
的に関与している者。
(ウ)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
(エ)役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す
るなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者。
(オ)役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)国税または主たる事業所の 所在地での地方税(都道府県税)を滞納している者でない
こと。
3 企画提案への参加表明
企画提案書を提出しようとする方は、次のとおり、関係書類を提出してください。
(1)提出書類
次の書類(ア~オ)を各1部提出すること。
(ア)企画提案参加申込書(別紙様式1)
(イ)石川県または福井県の競争入札参加資格通知書の写し
(ウ)企画提案参加事業者の概要、事業内容等が分かる書類(様式は任意)
例:パンフレット、商業登記簿等
(エ)応募資格誓約書(別紙様式2)
(オ)国税または主たる事業所の所在地での地方税(都道府県税)を滞納していない者で
あることを証明する書類(納税証明書等)
(2)受付期間
令和3年6月18日(金)から同年6月25日(金)までの9時から17時まで
(3)提出方法
持参または郵送(必着)にて提出すること。なお、提出後における申込書の追加および
変更は認めません。
(4)提出先
〒920-8580 金沢市鞍月1-1
石川県観光戦略推進部誘客戦略課内
加賀越前加賀広域観光推進協議会事務局あて
電話076-225-1671 FAX076-225-1540
電子メール e200300@pref.ishikawa.lg.jp
※郵送の場合は、必ず書留郵便等を利用すること。
(5)参加資格の認定
参加資格要件を審査し、その結果を令和3年6月28日(月)までに申請者に通知しま
す。
(6)参加資格の認定を受けられなかった者に対する理由説明
(ア) 参加資格の認定を受けられなかった者は、令和3年6月30日(水)17時までに、書
面(様式任意)によりその理由について説明を求めることができます。
(イ)事務局は説明を求めた者に対して、令和3年7月2日(金)までに書面により回答ま
す。
4 企画提案書の提出手続
参加資格を有すると認められた者は、次により企画提案書等を期限内に提出すること。
なお、提出期限までに提出がない場合は、参加を辞退したものとみなします。
(1) 提出書類
以下のとおりとします。書類の規格はA4版で作成することとし、様式等は任意としま
す。
(ア)企画提案書(以下の内容を盛り込むこと)
・提案概要(提案の狙い、特徴)や基本的な考え方
・仕様書記載事項に対する企画提案※具体的に記載したものであること
・業務実施スケジュール
・実施運営体制
(イ)過去に同様の業務を実施したことがある場合は、その履行実績
(ウ)業務委託見積書(消費税及び地方消費税を加算した額を記載)
(エ)その他企画提案を説明するために必要な書類
(2)提出部数
6部(会社名の記載があるもの1部、会社名の記載をしていないもの5部)
(A4判横長用紙、横書き、左とじ)
(3)提出方法
持参または郵送(必着)にて提出すること。なお、持参の場合は9時から17時の間に
限ることとし、郵送による場合は、書留郵便等で必着とすること。
(4)提出期限
令和3年7月6日(火)17時まで(必着)
なお、提出後における提出書類の追加および変更は認めません。
また、提出された企画提案書は返却しません。
(5)提出先
3の(4)に同じ。
5 実施要領等に関する質問
(1) 実施要領等に関する質問に関しては、令和3年6月25日(金)正午までに「質問票」(別
紙様式3)を電子メール又はFAXにより提出すること。
(2)提出先は、3の(4)に同じ。
(3)回答は、質問者および参加申込者全員に電子メールにより行います。
6 参加募集に関する資料の配布
(1)交付場所および交付方法
石川県誘客戦略課内 越前加賀広域観光推進協議会事務局で交付、もしくは、石川県
誘客戦略課、福井県観光誘客課及び両県観光連盟のホームページに掲載しているデー
タをダウンロードのいずれかの方法によること。なお、郵送での配布は行いません。
(2) 交付期間
令和3年6月18日(金)から令和3年7月6日(火)
7 審査方法等
(1)選定審査の実施
提出された企画提案書等は、加賀越前広域観光推進協議会(以下「協議会」という。)
において、公正な書類審査を行い、評価点数の総合得点により、委託先候補者を選定
します。なお、提案書類に対する提案者からのプレゼンテーション等は実施しません。
また、審査に際し、企画提案内容等で確認を要する事項がある場合には、問い合わせ
を行います。
<審査基準>
①適格性:仕様書の内容を的確に踏まえ、事業の目的に結び付く明確かつ具体的
な提案がされているか。
②実現性:事業者が有する知見を反映した、具体的でかつ実現可能な提案内容と
なっているか。
③独創性:提案事業者ならではのノウハウや知識・経験を活かした創意工夫や独自
性が見られ、効果が見込める提案がなされているか。
④実施体制:確実かつ円滑な業務遂行が見込まれるか。
(2) 選定結果の通知
選定結果については、採否にかかわらず、応募者全員に通知します。なお、審査内容
及び各事業者の企画提案内容、見積額等については非公開とし、審査結果の異議申
し立ては一切受け付けません。
8 その他
その他詳細については、実施要領および仕様書をご確認ください。
9 問合せ先
〒920-8580 金沢市鞍月1-1
石川県観光戦略推進部誘客戦略課内
加賀越前広域観光推進協議会事務局あて
電話076-225-1671 FAX076-225-1540
電子メールe200300@pref.ishikawa.lg.jp
(土・日・休日を除く、9時から17時まで)
関連資料
「加賀越前エリアの観光魅力発信事業」実施要領(PDF:358KB)
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